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■電子商取引に関する準則改定について
http://www.meti.go.jp/press/20060201002/20060201002.html |
■電子商取引に関する準則
http://www.meti.go.jp/press/20060201002/junsoku,kaitei-set.pdf |
特定商取引法により、事業者が通信販売を行う場合、氏名、住所、電話番号等の表示が求められていますが、これまで、特にインターネットオークションなどで個人が売買を行う場合、どのような販売量、販売形態であれば、「販売業者」に該当するか、基準が定められておりませんでした。上記改定により、下記の出品を行っている者は、法人・個人を問わず販売業者に該当し、特定商取引法の対象となります。 |
【販売業者に該当する基準】
○過去1ヶ月に200点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
○落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
○落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合
○(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
○(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
○(CD・DVD・パソコン用ソフト)について同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
○(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
○(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
○(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
○(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 |
【重要】
上記に抵触する出品をされているお客様につきましては、各種法令を遵守して頂き、必要な表示等を行って頂けますようお願い申し上げます。
なお、「販売業者」に該当するかどうかの判断は、当方ではできませんのでご不明な点は経済産業省までお問合せください。 |
■インターネットを利用して商品の販売等を行う方が守るルール・・・・経済産業省
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents4.html |
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経済産業省 03-3501-1511
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